相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。

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遺言とは

遺 言

遺言とは、遺言者の意思や希望を書面にして、遺言者の亡くなった後に、その内容を実現させる制度です。

遺言は、遺言者の亡くなった後に効力が発生するため、遺言者にその意図や思いを確かめることはできません。

よって、民法では、紛争等を予防するために、遺言書を作成する際の方式が定められており、方式に違反した遺言書は無効とされてしまいます。

遺言の種類

民法では、遺言の種類について、普通方式の遺言と特別方式の遺言に分けています。

普通方式

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆で書面にして、

署名・押印することにより作成する遺言書

公正証書遺言

公証人が、民法で定められた方式で作成する遺言書

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密のまま、公証人等が関与して作成する遺言書

 

特別方式

危急時遺言

病気等で死期が迫っている場合や船舶で遭難した場合に、

証人に遺言の内容を伝え、証人が筆記等することにより作成する遺言書

隔絶地遺言

伝染病で隔離されている場合や航海中の船舶の中にいる場合に、

証人等の立ち会いのもとに作成する遺言書

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