相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。
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遺言とは、遺言者の意思や希望を書面にして、遺言者の亡くなった後に、その内容を実現させる制度です。
遺言は、遺言者の亡くなった後に効力が発生するため、遺言者にその意図や思いを確かめることはできません。
よって、民法では、紛争等を予防するために、遺言書を作成する際の方式が定められており、方式に違反した遺言書は無効とされてしまいます。
民法では、遺言の種類について、普通方式の遺言と特別方式の遺言に分けています。
① 自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆で書面にして、
署名・押印することにより作成する遺言書
② 公正証書遺言
公証人が、民法で定められた方式で作成する遺言書
③ 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密のまま、公証人等が関与して作成する遺言書
① 危急時遺言
病気等で死期が迫っている場合や船舶で遭難した場合に、
証人に遺言の内容を伝え、証人が筆記等することにより作成する遺言書
② 隔絶地遺言
伝染病で隔離されている場合や航海中の船舶の中にいる場合に、
証人等の立ち会いのもとに作成する遺言書
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