相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。
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亡くなった人の財産を他の人が引き継ぐことを「相続」といいいます。
相続されるのは、不動産・現金や預貯金だけではなく、借金や賃貸人などの地位も引き継がれます。
亡くなった人が遺言を作成している場合は、「遺言による相続」、作成していない場合で、法律の定めによる場合は、「法定相続」といいます。
亡くなった人の配偶者は必ず相続人になります。
法律は、以下のとおり、配偶者以外の方の相続人となる順位を定めています。
第1順位 子(代襲相続の場合は、孫・ひ孫)
第2順位 直系尊属(親・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹 (代襲相続の場合は、甥・姪)
先順位の方がいる場合には、後順位の方は基本的には相続人になりません。
お子様・ご主人の両親がいなくて、ご主人の亡くなられた方から相談を受けていると、ご主人の兄弟にいくのは知らなかったですとびっくりされる方がいらっしゃいます。
相続分は、同一順位の方の間では頭数で割ったものとなり、配偶者がいる場合には、以下のとおりです。
法定相続人が配偶者と子の場合
→配偶者2分の1 子2分の1
法定相続人が配偶者と直系尊属の場合
→配偶者3分の2 直系尊属3分の1
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
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