相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。
〒357-0035 埼玉県飯能市柳町5番地14サンヴェール飯能101号
<主な業務地域>飯能市、日高市、入間市、狭山市、その他埼玉県西部地域
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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その他 | ご相談は無料です |
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亡くなった方の相続財産について、相続人全員のお話合いがまとまった場合には、その内容を遺産分割協議書という書面にして、相続人全員が署名・実印にて押印をします。
相続人全員のお話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の申し立てをします。裁判所で調停委員(第三者)を間に入れて、お話合いをします。それでもまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によって結論を出すことになります。
当事務所では、裁判所へ提出する調停の申立書の作成や弁護士のご紹介を行っております。