相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。

〒357-0035  埼玉県飯能市柳町5番地14サンヴェール飯能101号

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議について

①お話合いがまとまった場合

亡くなった方の相続財産について、相続人全員のお話合いがまとまった場合には、その内容を遺産分割協議書という書面にして、相続人全員が署名・実印にて押印をします。

②お話合いがまとまらない場合

相続人全員のお話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の申し立てをします。裁判所で調停委員(第三者)を間に入れて、お話合いをします。それでもまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によって結論を出すことになります。

当事務所では、裁判所へ提出する調停の申立書の作成や弁護士のご紹介を行っております。

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