相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。

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相続放棄

相続人は、不動産や預貯金等のプラスの財産だけではなく、借金というマイナスの財産も相続します。

亡くなった方が借金をたくさん残していた場合には、法定相続人が、相続分に応じて当然に、借金を引き継ぐことになります。

そこで、相続人が借金を引き継がないようにするには、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことが必要です。

当事務所では、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述申立書の作成を行っております。

※相続放棄をしますと、プラスの財産も相続することはできませんので、ご注意ください。

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