相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。

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相続登記のすすめ

相続登記の必要性

よくお客さまから「名義変更する必要あるんですか?」とご質問をいただきます。

→ 名義変更をしないでいると、亡くなった方の名義のままでは、土地・建物を売却したり、担保を設定することができません。

また、そのような予定がなくても、いざ名義変更をしようと思ったときには、年月が経つと相続人が増えてしまい、本来お話がまとまるはずであった遺産分割協議もまとまらなくなる可能性があります。

お早めに名義変更の手続きをとられることをおすすめいたします。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます!

 

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