相続・遺言・会社設立なら、埼玉県飯能市柳町の司法書士清原一平事務所にお任せください。

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ご相談からお手続きの流れ

相続人の確定

相続により名義変更するには、相続人を確定させる必要があります。

亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本等を本籍地の市区町村に請求し、集めます。

この除籍を集めるのが大変です!

本籍が遠方にある方は、郵送で何度もやりとりをしなければなりません・・

当事務所では、このようなお客様のために、除籍謄本等をお客様に代わって集めることができます。

相続財産の確定

亡くなった方の持っていた財産を調べる必要があります。

財産といっても、土地や建物だけでなく、預貯金や有価証券等も相続財産となります。

相続財産がどれくらいあるのかを確定する必要があります。

遺言書の確認

亡くなった方が遺言を残している場合には、遺言書の内容に沿って手続きをしますので、 遺言書の有無について確認をします。

遺産分割協議書の作成

亡くなった方に遺言がない場合は、相続人全員で相続財産をどのようにわけるのかお話合いをしていただきます。相続人を一人でも除いた場合は、そのお話合いは無効となります。

お話合いができましたら、その内容を遺産分割協議書という書面にして、相続人全員が署名し、実印で押印します。

不動産登記・名義変更

遺産分割協議が成立し、除籍や分割協議書などの必要書類が整いましたら、いよいよ名義変更です。

法務局へ名義変更の申請書を必要書類とともに提出します。

登記を申請してから、おおむね10日前後で名義変更は完了します。

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